消防設備点検

消防設備点検

消防設備点検は、消防法第17条に定められている法定点検制度です。専門知識を持つ有識者による定期的な点検を行い、その結果は建物を管轄する消防署へ点検報告することが義務づけられています。(消防法第17条の3の2)
当社では、消防設備の点検をした際に、消防署への提出書類の作成、各種申請も行っていますので安心してお任せください。

<消防設備点検の対象となる主な建物>
オフィスビル、工場、学校、病院、マンション、アパート、映画館、スポーツクラブ、マンション、アパート、老人ホーム、美術館、博物館、飲食店など他多数

消防設備の点検は「機器点検」と「総合点検」とで年2回行う必要があります。半年に1回実施する機器点検と、年に1回実施する総合点検の2種類があるためです。

消防用設備等が消防法に則り適正な配置がされているか?
損傷等の有無確認します。その他、機器の機能について外観からまたは簡易な操作で確認を行います。

防火対象物に取り付けられた消防用設備等の全部を実際に稼働して総合的な動作確認を行います。

消防設備点検の流れ

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点検作業の実施

消防設備点検資格をもつ専門技術者が、消防設備の点検を行います。

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お問合せ

お問合せフォームもしくはお電話でお問合せください。点検のご依頼だけでなく、相談だけでも大丈夫です。

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現地調査・打ち合わせ

現地にお伺いして状況の確認や消防用設備の設置状況を確認を行います。

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お見積り

点検対象をベースにお見積りを作成いたします。

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ご契約

お見積り内容をご確認頂きましたら、ご契約となります。

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報告書の作成及びお客様への提出

実施した消防設備点検の結果を「消防用設備等点検結果報告書」に記載し、お客様にご提出いたします。

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消防機関への報告書の提出代行

当社にて「消防用設備等点検結果報告書」を当該施設が所在する所轄消防署へ提出代行をいたします。
「消防用設備点検結果報告書」の提出義務は、特定防火対象物は毎年1回、その他の防火対象物は3年に1回です。

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ご依頼者への報告書返却・完了

消防機関へ「正」「副」の2部、点検結果報告書を提出いたします。
「正」は、消防署が保管して、「副」が返却されますので、返却されましたらお客様へお持ちいたします。

防火対象物点検

防火対象物点検は、平成15年に消防法で新しく義務付けられた制度で、多数の人が出入り等する一定の防火対象物の管理について権限を有する者(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。(消防法第8条の2の2)
点検内容は、防火管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについて、通報・避難・消火訓練の実施や、避難の障害となるものがないかどうかの確認、消防用設備の設置状況の確認なども、防火対象物点検に含まれます。

点検報告が必要とする防火対象物の条件は、収容人員と階段の設置状況によって異なります。

<点検報告を必要とする防火対象物>

・収容人員が300人以上の防火対象物
 特定防火対象物すべてが点検の対象となります。

・収容人員が30人以上300人未満の防火対象物
 ①特定用途部分が3階以上の階又は地階に存する建物(避難階は除く)
 ②該当する階から避難階又は地上に通じる屋内階段が1系統であるもの

※防火対象物定期点検と消防用設備点検は、建物の規模や用途に応じて、両方の点検が義務付けられることもあります。